大麻訴訟:ソーラー・セラピューティクス社、著作権侵害に対する個人責任はないと主に主張

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最近、私たちはサシャ・バロン・コーエンと彼の会社の著作権侵害を取り上げました。 訴訟 マサチューセッツ州の調剤薬局ソーラー・セラピューティクスに対し、同社社長兼取締役のエドワード・ダウ三世氏は今週、ダウ氏がソーラー社の行為に対して個人的に責任があることを証明できなかったとして解任の申し立てを提出した。前回の投稿で述べたように、特にカリフォルニア州では個人責任はあまり見られませんが、マサチューセッツ州法は特定の場合に責任を規定しています。

具体的には、動議は次のように述べている。「『マサチューセッツ州では、企業役員が個人的に関与した場合、その役員は、自分を雇用している企業が犯した不法行為に対して個人的に責任を負う』という結論的な主張以外に、ダウ氏に対して宣告された訴訟につながる事実は何一つない」被害者に損害を与えた行為を指揮し、管理し、承認または追認することによって不法行為を防止する。」同法は、「[ソーラー]に対して申し立てられた行為についてダウ氏に個人的な責任を負わせる根拠がないため」、修正の余地なくダウ氏の解任を求めている。

会社とその社長の両方が被告として指名されるという限られたケースでは、次のいずれかが判明します: (1) 原告とその弁護士には、社長が個人的に指名されるべきであると信じる正当な理由または理由がある、または(2) 原告とその弁護士は、本人の注意を引き、早期申し立ての実践を強制することでより有利な和解を絞り出す可能性があるために、本人を個人的に名指しすることにした(これは、そうでない場合の方が多い)。

場合によっては、証拠開示プロセスで個人責任が適切であることを示す文書や情報が生成された場合、予断を与えることなく早期解雇の同意を得ることができたことがあります(つまり、本人に対して訴訟を再開できるということです)。場合によっては、この場合と同様の動きの練習をしなければならないこともあります。

まだ早期和解の見通しは立っていないようなので、私たちはこの訴訟を引き続き監視していきます。興味深いことに、動議はソーラーに対するすべての申し立てを列挙するだけで、その長所については何のコメントもしていない。彼らはこの動議を非常に特異な点に焦点を当てたままにしたかったのかもしれないが、動議が提出されたという事実は、全体的な解決策に行き詰まりがあったことを確実に意味している。

出典: https://harrisbricken.com/cannalawblog/cannabis-litigation-solar-therapeutics-principal-claims-no-personal-liability-for-copyright-infringement/

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