この投稿では、問題のある根拠に基づいて裁判所によって課された別の仮差止命令の事例について説明します。いつか戻って、私は 報告 マドラス高等裁判所の単独裁判官法廷によるラ・レノン・ヘルスケア社に対する仮差止命令についてLtd.およびStanford Labs Pvt. Ltd(被告)。背景について改めて詳しく語ることはなく、この命令は進行中の特許侵害紛争で可決された(報道 こちら & こちら ブログ用)原告No.プロバイオティクスであるサーモフィルス連鎖球菌(プロバイオティクス)を使用した「腎機能を増強するための組成物」に関する特許(Kibow Biotech)。
これにさらに羽を加え、ディビジョンベンチの法廷は29年2021月XNUMX日、命令が「正当化されないようだ」として、上記の仮差止命令の差し止めを認めた(PDFを参照) こちら)。注: この命令について説明するのに私の側で遅れがあり、多くの点でお詫び申し上げますが、裁判所の理論的根拠は議論に値し、仮差止命令と第 3 条 (c) の両方の法学上非常に関連性があります。命令に戻ると、裁判所は、原告は以下の条件を履行することができなかったと判示した。 先例条件 暫定保護を得るまで。また、被告らは過去70年以来自社の製品を販売しており、おそらく原告の製品が市場に流通する以前のことであるという事実にも留意した。単一裁判官法廷でさえ命令の中でこの事実を認めていることは注目に値する(命令の第 72 項から第 XNUMX 項を参照) こちら)、(にもかかわらず、差し止め命令は認められました!)。とりわけ、部門法廷による最も重要な指摘は、一応の事件の存在を判断する際の単一裁判官法廷の「欠陥のある」方法論に関するものであった(命令のパラグラフ15を参照)。部門ベンチの理論的根拠は、本件の特許対象物がプロバイオティクスであり、通常の言葉で言えば微生物に過ぎず、したがってその発見に関して独占権を主張することはできないという事実に由来している。
それにもかかわらず、裁判所は、停止を継続するために被告に対し、総額3億ドルの供託と、告発された製品の会計報告書を裁判所に提出するよう求め、原告にある程度の救済を与えた。
特許対象事項に関する一応の要件の評価
部門法廷命令は、紛争の主題は法的措置の適用を誘致する決定を下した。 第 3 条(c) そして、細菌の発見については特許請求ができないため、本件では一応の訴訟を立証することはできない。簡単に言えば、第 3 条 (c) は、自然界に存在する生物の単なる発見、たとえば自然界に存在する細菌の発見に対しては、独占権を主張することはできないと述べています。さらに、本件で当事者が使用した細菌の株が異なることに注意することが重要です。被告らは細菌のDY205株を使用したが、原告らの主張は細菌のKB4、KB19、およびKN25株に関するものである。
これを無視して、単一判事は、「異なる」菌株は「同じ」細菌のものであるという推論に基づいて、仮差止命令を出し続けた。その代わりに、プロバイオティクスの特定の菌株を発見するために原告らが行った努力と研究に敬意を表した。この推論とはまったく対照的に、部門法廷はこれに同意せず、一応の訴訟を立証するために採用されたこの方法論には欠陥があると判断した。それは「特定の細菌の発見を理由に独占権を主張することはできなかったし、サーモフィルス連鎖球菌に関する独占権を主張することもありえなかった。部門法廷は、細菌が原告によって最初に発見されたかどうか、あるいは被告が原告の発見に従ったかどうかは、両方とも被告が原告の特許を侵害したかどうかを検討する上で無関係な要素であると推論した。特定の細菌の発見に対する独占権の主張。 (命令の第 15 項)
補足: 別の見解がブログで議論されており、そこで私は、本件はセクション 3(e) の適用も可能であると主張しました。読者は投稿を見つけることができます こちら.
さらに、単一裁判官法廷が、取り消し審問ではIPABで、その後の書面請願で高等法院で同様のことが以前に行われたことを理由に、被告の主張を反復的であるとして却下したことに対して、部門法廷は次のような審理を行ったことは注目に値する。偏見を持たずに、改めて。しかし、部門法廷は、暫定段階での議論の利点について、これ以上実質的なコメントをすることを制限した。
市場における被告の存在を尊重する
この命令のもう一つの重要な側面は、市場における被告の存在と原告による侵害の申し立ての遅れに正当な配慮が払われていることである。仮差止命令に関する判例は、差止命令が可決されず、被告が自社製品の販売を妨げられない場合、原告に取り返しのつかない損害が生じることを原告が証明することを特に期待していることに注目するのは適切である。これに、一応の訴訟を確立する必要性と、原告に有利な便宜のバランスが、仮差止命令の 2018 つの要素のテストとなります。しかし、本件では、分割判事法廷は、特許製品が実際に市場で入手可能になる前に、市場で強い存在感を示していたのはむしろ被告であったという事実に焦点を当てた。裁判所はさらに、IPABが特許の実質部分を有利に支持した後でも原告らは仮差止命令を求めておらず、むしろ原告XNUMX人がXNUMX年にライセンス契約を締結したときにのみ本訴訟を開始したと指摘した。
私は、法廷の上記の推論が、二つの相補的な理由から非常に興味深いと思う。第一に、原告が中間段階、特に一方的な審問において、被告を次のように描写することによって、被告に関する不安を投げかけようとするのが一般的であるが、消滅する実体 (これについて議論している Sandeep Rathod の記事を参照) こちら)、本件では、裁判所はこれとは逆のアプローチを採用し、代わりに市場における被告製品の強い存在感を考慮した。そして第二に、以前の訴訟での命令が前者に有利な決定を下した後でも、原告側が被告の訴追に熱心ではなかったと指摘し、仮差止命令の差し止めを認める根拠をさらに強化した。したがって、法廷はこの用語をあからさまに使用したわけではないが、本件ではクリーンハンド原則のバリエーションを適用したようだ。
本判決のもう一つの注目すべき点は、被告らによる保証金の支払いの指示である。スワラージと私 議論する このような保証金は、頻繁に仮差し止め命令を可決する代わりの代替救済策として利用されます。本件ではすでに差し止め命令が可決されており、残念ながら「欠陥のある」方法論が使用されているが、裁判所が口先だけで公平性を主張するのではなく、実際に仮審理で公平性を採用し、何の正当な理由もなしに仮差し止め命令を可決しているのを見るのは本当に痛ましい光景である。理由。