フォントと書体: 著作権はありますか? 

ソースノード: 992274

木のテーブルの上にメモ帳があり、その周りに色鉛筆が置かれている様子を描いた画像。 「フォントのことで何が大騒ぎしているの?」という言葉。メモ帳にさまざまなフォントで書かれています。からの画像 こちら.

フォントの著作権に関する Shivam Kaushik によるゲスト投稿をお届けします。シヴァムはバラナシのバナーラス ヒンドゥー大学を法学部で卒業したばかりです。彼はこれまでに、次のようなタイトルのゲスト投稿をいくつか書いています。 「ジュンド」差し止め命令: 現実の物語における著作権と人格権、 '著作権とウェビナー: 所有権、ライセンス、およびフェアユース 、 '学術機関向けの知的財産権ポリシーの実施に関する政府のモデルガイドライン草案 – 批判「、」2019年特許マニュアルによる外国出願の開示要件の再設計'と'軌道移動軌道は特許可能ですか?'

フォントと書体: 著作権はありますか? 

シヴァム・カウシク

一般的なワードプロセッサ プログラムには、豊富な数のフォントと書体が詰め込まれています。その機能は非常に基本的であり、非常に遍在しているため、フォントや書体が著作権保護の対象となるという考えは、最初は考えられないように思えます。しかし、この投稿で説明するように、それらは 1957 年の著作権法に規定されている適格基準を満たしています。

始める前に、この投稿の用語集を説明しましょう。 「書体」 指し 文字、数字、マーク、記号の特定のデザインに。私たちが口語的に「フォント」と呼ぶものは、実際にはフォントとしての書体です。 変更 サイズ、斜体、太字、スタイルを変更します。とはいえ、伝統的に「フォント」と「書体」 同義的には使用されていませんでした、そしてそれらの区別は、金属ブロックで作られた文字が印刷に使用されるときに関連していました。デジタル時代では、ワードプロセッサ プログラムは 違い 時代遅れで難解。したがって、この投稿では、フォントと書体の両方を意味する「フォント」という言葉を使用することにします。この投稿では、芸術作品の観点からフォントの著作権性のみを扱い、コードまたは文学作品としてのフォントの著作権性については検討しません。

「フォントには著作権はない」という議論の誤りを暴く

インドにおける法的立場は次のとおりです。 フォントは、著作権法、つまり 1957 年著作権法 (5 ページ) に基づく著作権保護を受けていません。 フォントの著作権の問題は、2002 年に初めて司法審議の対象となり、XNUMX 年に著作権委員会が審議しました。 Re Anand 拡大斜体 そこで理事会は、フォントには著作権がないと判断しました。この決定を支持するために理事会が提示した理由の一部は、この命令以外でも支持されています。次の段落では、これらの議論のいくつかを扱います。

従った 理由の 1976 つは、フォントは芸術的なだけでなく、実用的な側面も持っているということです。それらは、単語や言語の構成要素である文字や数字です。この議論は、芸術作品の芸術的属性がその機能的側面/功利的側面から分離できない場合、その作品は著作権で保護されないという著作権法の確立された原則(以下で詳しく説明します)に依存しています。この例に適用されるのは、文字がどれほど芸術的に書かれていても、美的な装飾が機能的側面、つまり文字、つまりフォントから分離できない限り、つまりフォントが保護できない限りです。おそらくこれが、米国でフォントの著作権を保護できない理由です。 XNUMX 年の米国著作権法では明示的に 除外 芸術的職人技の定義から見た、応用芸術の機械的または実用的な側面。しかし、功利的な側面の保有は権利ではないため、分離可能性の議論はインドの司法管轄区では説得力を持たない。 それ自体が 著作権法に基づく著作権の欠格事由に該当します。この法律は、立法制度の下で芸術的と呼ばれるために、作品を芸術的側面と実用的側面に分けて、それらが互いに独立していることを要求していません。実用的な側面と非実用的な側面の両方の合計が、独創性の閾値を超えるのに十分に芸術的である限り、 シーン・ア・フェール 教義に従っている場合、その作品は著作権で保護される可能性があります。

フォントの著作権に対する 1957 番目の議論は、インドにおける著作権は、同法の第 16 条に規定されている XNUMX 年著作権法に由来するというものです。 Scaria と George の記事「著作権と書体」 (P.9) 著作権法に具体的に列挙されていない権利や主題は、インドにおける著作権保護の範囲を超えていると主張する。上でも参照したように、今日までインドでこの議論の多い問題を扱った唯一の訴訟において、著作権委員会も同様のアプローチをとりました。 In Re Anand 拡大斜体 著作権委員会は次のように判断しました。

同様の性質の特定の単語に続く一般的な単語…その意味はそれらの単語から取得され、法令解釈マニュアル第 12 版 (ボンベイ、トリパティ 1969) のページに列挙されているものと同じ一般的なクラスのものにのみ適用されるものとして解釈されます。 297-306。この解釈を芸術作品の定義に使用すると、「その他の芸術的職人技の作品」の意味は、2 c (i) および 2 c (ii) に示されている特定の定義によって制限されます。芸術的作品という言葉の前に「その他」という言葉が付いているので、それが 2 c (i) と 2 c (ii) で言及されているもの以外の同じジャンルのものを指すことを意図していることを確かに示しています。に設立された地域オフィスに加えて、さらにローカルカスタマーサポートを提供できるようになります。」

 理事会は次のルールを誤って適用した 一般的な判断 セクション 2 (c) の条項 (iii) を結論付けるには、つまり 「その他の芸術的な職人技の作品」 セクション 2(c)(i) および (ii) に基づいて提供される絵画、彫刻、素描、写真、建築作品などの特定のイラストに照らして解釈されています。インド最高裁判所の憲法法廷判決によると、 カヴァラパラ・コチュニ対マドラス州 (1960)、次のルールを定めました。 一般的な判断、一般的な単語が同じ性質の特定の単語の後に続く場合、一般的な単語の解釈は指定されたものと同じ種類に限定されます。しかし ルールは次の場合にのみ適用されます 特定の単語が形を成す 明確な 属/カテゴリを相互に区別します。絵画、建築作品、写真には、その芸術的性質以外に共通の特徴はありませんが、フォントにも同様に共通の特徴があります。さらに、「その他の芸術的な職人技の作品」という一般的な表現は、 特定のフレーズ、つまり とりわけ の規則によって要求される絵画、図面、および建築作品 一般的な判断。このフレーズは、芸術作品の資格を満たす作品をカバーするための残余条項として置かれています。もし立法府の意図がそうでなかったならば、「その他の芸術的工芸品」という文言は第 2 条 (c)(i) または (ii) の最後の方に置かれていたであろう。

別の議論 Scaria と George が主張しているのは、著作権を扱う国際条約、つまりベルヌ条約、ローマ条約、TRIPS 協定のいずれもフォントについて明示的に言及していないということです。この点は、著作権委員会によってフォントの著作権保護を否定する根拠としても支持されました。 アナンド。しかし、国際規約に明示的な保護フォントがないからといって、そのフォントが著作権で保護されないことを意味すると解釈することはできません。実際、1973 年に、タイプフェイスの知的財産保護を支持する国々によって、タイプフェイスとその国際寄託物の保護に関するウィーン協定 (以下「協定」) を成立させる取り組みが行われました。契約には次の内容が規定されていました。

(1) 書体の保護には、書体が新規であること、オリジナルであること、またはその両方の条件が適用されます。

(2) 書体の新規性と独創性は、必要に応じて、権限のある専門家サークルによって認められた基準を考慮して、書体のスタイルまたは全体的な外観に関連して決定されるものとします。

残念ながら、協定は発効できませんでした。

それにもかかわらず、 多くの国々 英国やカナダのように、すでにフォントに著作権保護を提供しています (その一部については以下で詳しく説明します)。

著作権を主張する

上で説明したように、芸術作品を定義する著作権法のセクション 2(c) には、例示的な定義が示されています。それによると、「芸術作品」には絵画、彫刻、図面、写真、またはその他の芸術的工芸品が含まれます。特に、作品が同法に基づく「芸術作品」であるためには、同法が規定する芸術的品質の必須要件は存在しない。著作権法は、第 13 条 (1)(a) に基づいて、芸術作品、特に著作権が認められる作品に対して独創性の要件を規定しています。著作権法の確立された原則では、この独創性はアイデア自体ではなく表現に存在する必要があると規定されています。マレー氏の記事 著作権、独創性、およびビジュアル作品の公正なシーンの終了とマージ原則 (P.4)  作品の表現がその根底にあるアイデアと密接に融合している場合、その作品は著作権がないとみなされると主張します。インド最高裁判所は、次のような画期的な訴訟を起こした。 DB モダック対イースタン ブック カンパニー 著作権保護の適用に必要な創造性基準を定め、作品に最低限の創造性があれば、それはオリジナルの芸術作品とみなされることを条件としています。フォントの場合は、 いくつかの主張 フォントに対する著作権を付与することは、言語の構成要素である文字、数字、記号に対する著作権を付与することに等しい可能性があるということです。しかし、この苦境から抜け出す方法は簡単です。芸術性の高いフォントにのみ著作権保護を与えることです。文字、数字、記号、マークなどの基本的な構成要素に対する非独占性を確保するために、著作権を芸術性の高いフォントに限定することが重要です。フォントの扱いについては、 スペイン, 中程度の芸術的レベルを持つフォントのみが著作権保護の対象となります。別の例としては、 UK、表現の独創性と一定レベルの芸術的スキルと労力を示すフォントのみが著作権があると見なされます。

まとめ

フォントは著作権で保護できないという法的立場は、インドの著作権法に基づいて定められた基準の分析が少なすぎる結果です。私の見解では、上記の理由から、メリットに応じてフォントはインド国内で著作権保護の対象となると考えています。

出典: https://spicyip.com/2021/07/fonts-typefaces-are-they-copyrightable.html

タイムスタンプ:

より多くの スパイシーIP