特許出願人の再分類と特許規則規則 7(3) の実施の障壁 

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  特許 (修正第 2020 条) 規則、XNUMX 年 4年2020月XNUMX日に発効した改正規則(以下、「改正規則」という)は、主に、出願人および特許の出願および審査のために出願人が支払う手数料を再分類した。現在、この修正により出願人は XNUMX つのクラスに分類されています (i) 自然人、新興企業、小規模事業体、および (ii) その他単独、または自然人との共同体スタートアップまたは小規模企業。

規則 7(3) に対する改正規則の影響

この再分類により、小規模事業体は、これまで自然人や新興企業に留保されていた手数料の譲歩を請求できるようになります。規則 7(3) による改正規則はさらに、自然人、新興企業、または小規模事業体から「その他」(自然人、新興企業、または小規模事業体ではない、一般に「その他」と呼ばれる)への出願の譲渡の場合、次のように規定しています。両者に請求される手数料の規模の差額は、申請者のステータス変更による移転の要求に応じて、新しい申請者(その他)が支払うことになります。

改正規則はさらに、新興企業または小規模企業が管轄当局によって企業として認識される期間の経過または財務基準を超えたために同一でなくなった場合、差額を支払う必要がないことを明確にしています。料金の規模的に。

新しい手数料体系により小規模事業体の負担が軽減され、手数料がより利用しやすくなるため、スタートアップ企業と自然人を含む小規模事業体を出願人に含めるよう再分類することにより、出願手数料が安くなり、より多くの小規模事業体が特許出願をするようになるのは確実である。

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実装上の障壁

改正規則の規則 7(3) の背後にある理論的根拠は、譲渡などの譲渡を通じて自然人、小規模事業体、新興企業のみが利用できる料金譲歩を「その他 - 大規模事業体」が利用することを防ぐことです。このような修正の背後にある理論的根拠は倫理的ですが、その実施を妨げる一定の障壁が存在します。

他の知的財産権の手続きとは異なり、特許出願と出願審査では、出願人は出願の段階に応じて手数料を支払う必要があり、追加の請求から始まり、審査の請求、期間の延長、その後の更新など、支払いを必要とするケースの数は多くなります。したがって、自然人、新興企業、または小規模事業体から「その他」に有利な特許出願を譲渡する場合、規則 7(3) は、「その他」に対し、両方に請求される手数料の規模の差額を計算することを義務付けることになります。そして、そのような送金の要求とと​​もに同じものを支払います。 「他者」が特許出願に対して行われたすべての支払いを追跡し、支払われるべき手数料の差額を確認することは実際上困難です。さらに、特許料金表は長年にわたり、適用される補助金を含めて何度も改訂されており、料金の差額の計算がさらに困難になっています。

提言

  • 過去7年間、特許庁は関連プロセスのデジタル化を積極的に推進してきましたが、特に現在のパンデミックを考慮すると、出願人が特許出願に関する情報に簡単にアクセスして特許の業務効率をさらに強化するには、記録の完全なデジタル化が必要です。オフィス。さらに、このようなデジタル化の利点は、特許庁が特定の特許出願に対する支払いに関する出願受領書を保存できることです。したがって、特許庁が規則 3(XNUMX) の実施のための統合手数料記録を出願人に送付するのは合理的です。
  • さらに、特許ポータルは、譲渡の申請時に手数料の差額または手数料の記録を表示でき、これにより規則 7(3) が事実上満たされます。そうでない場合は、申請者が統合手数料の記録を要求するための規定が用意されていなければなりません。
  • あるいは、規則 7(3) に基づく要件を満たしていないとして特許庁によって異議が提起された場合、かかる異議には、対象特許出願に対して行われたすべての支払いを引用した統合手数料記録を添付しなければなりません。これにより、「他者」は問題なく料金の差額を建設的に計算して支払うことができるようになります。このような規定を設けることで、「他者」が特許庁に対して誤って支払うことを防ぐことができます。さらに、移管の提出時に統合された料金記録を提供することにより、「他者」による料金の差額の支払いの欠如に対して第 7 条第 3 項に基づいて異議が提起された場合に必要とされる冗長な補足措置が回避されます。

これは、現在の制度の神聖さを維持し、その悪用を防ぐために切望されている規則です。しかし、規則の実施は実行可能かつ現実的でなければならず、料金の差額の決定が明確にされていないと、特許庁への誤った支払いの事例につながる可能性があります。出願人、弁護士、または特許代理人が支払った手数料に関する統合された記録が欠如しているため、出願人、弁護士、または特許代理人の一部による真の間違いである可能性があることに注意することが適切です。したがって、特許庁と譲渡に関与する当事者の両方の時間と労力を節約するには、上記の推奨事項を考慮する必要があります。さらに、これらの実装の障壁は、自然人、新興企業、または小規模事業体との譲渡に関与する場合、「他者」が注意を払わなければならない事項です。

この記事の著者は スビクシャ K.

出典: https://selvams.com/blog/recategorization-of-patent-applicants-and-implementation-barriers-to-rule-73-of-the-patents-rules/

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