「公の記録にアクセスする権利」対「作品を伝えない権利」: 公共の利益はどこにあるのか?

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RTIの一般的な写真著作権関連の興味深い質問を提起した、RTI の問題に関する Lokesh Vyas によるゲスト投稿をお届けできることを嬉しく思います。 Lokesh はニルマ大学法学部を卒業し、アメリカン大学ワシントン法科大学の次期 LLM 候補者および InfoJustice フェローであり、以前にも私たちのために記事を書いています。 こちら & こちら.

「公の記録にアクセスする権利」対「作品を伝えない権利」: 公共の利益はどこにあるのか?

ロケシュ・ヴィアス

In ラジーブ・クマール vs ジャミア・ミリア・イスラミア (12 年 2021 月 2005 日) では、XNUMX 年の情報権法に基づく個人の情報を得る権利と争われている論文をめぐる著作権に関して、非常に興味深い争いが見られました。最高情報委員会 (CIC) は、情報提供者の権利を支持しながらも、著者は、大まかに評価しました 第 8 条(1)(d) RTI 法により、公的機関は、その開示が第三者の競争上の地位を損なうという理由で、知的財産に関連する情報を拒否することが可能になります。

この投稿では、CIC による第 8 条(1)(d) の(誤った?)適用について議論し、この論文は UGC ガイドラインに従った公文書であり、一般公開を差し控えることはできないと主張しています。

経歴

控訴人は、RTI法の目的のための中央大学および公的機関であるジャミア・ミリア・イスラミアに、「アゾトバクター・ビネランディのいくつかの窒素固定遺伝子に関する研究」と題された博士論文のコピーを求めた。 中央広報官(CPIO)は、大学の管轄当局の命令により「絶対に安全に保管」されたという理由でこれを否定した。 そして控訴審では、第一控訴当局 (「FAA」) も 8 年 RTI 法第 1 条(2005)(d) に基づく情報を拒否しました。

CICの前にCPIOは、当該学者は米国特許を「すでに取得」しており、研究成果に関してインド特許を申請する「つもり」であると主張した。 したがって、彼の作品が商業的に利用される可能性があります。 逆に、控訴人は、求められた情報の性質が学術研究であり、大学がその下で公開する必要があることを強調した。 条例 9(IX) JMIU.

CIC は、第 8 条(1)(d) に基づく情報の拒否を要約的に正当化し、単なる出版の処方箋によって RTI 法に基づく第 8 条および/または第 9 条の免除に基づく保護が剥奪されるものではないとの見解を示しました。 そこには「関連する大学条例でアクセスが規定されているにもかかわらず…、 そのような論文を保留する特権は大学にある 商業的実行可能性と市場競争を理由に、絶対的な機密性が保たれます。 

アセスメント

否定を正当化するために、CIC は XNUMX つの重要な見解を示しました。XNUMX つ目は、条例に基づく開示義務は任意です。 第二に、各機関が信頼できるのは、 セクション8 例外として、求められた情報がリストに適合しない場合は、 セクション4.彼のオートバイ 義務的な開示。

しかし、CIC は、条例で使用されている必須の文言に気付かず、対処することもできませんでした(強調追加)。

14(b)「 …修正された博士号のハードコピー XNUMX 冊とソフトコピー XNUMX 冊論文と論文の概要のソフトコピー XNUMX 冊 提出されます 関係部署による (…)

論文と概要のソフトコピーの XNUMX つ 提出されます 試験管理者による INFLIBNET デジタル保管場所と、大学のポータルに投稿するためのもう XNUMX つの保管場所. 

明らかに、この条例は論文を公開するための特定の機能を義務付けています。 これらの機能を実行する裁量権が機関にあると主張するには、それ自体、いくつかの強力な理由が必要です。 XNUMX つの議論は次のとおりです。 法の階層 (第 39 項から第 40 項を参照)、法定法に基づく権利は、執行細則に基づいて規定される義務よりも優先されます。 しかし、これでも、特に根拠や条件が提示されていない場合、義務の履行が履行者の「特権」の影響を受けやすいとするには不十分です。

8 番目の点については、例外が単に利用可能であるだけでは、その例外が適用可能である必要はありません。 CIC は、論文の開示はセクション 1 – suo moto 開示のリストに該当しないため、セクション 4(2016)(d) の例外が利用可能であると判断しました。 しかし、この命令では、この特定の省略が例外の適用をどのように実証するのかが明確ではありません。 たとえ条例の遵守が裁量的であっても、同様のことは、UGC(修士号/博士号の授与のための最低基準と手順)、規則、1956 年、および法に強制適用されている XNUMX 年の UGC 法には適用できません。大学。

排除する意図と開示する義務? 第 8 条(1)(d) の適用の検討

論文の非開示を正当化する主な理由は、博士号候補者が自分の研究に対して特許保護を求める「意図」から生じています。 しかし、特許を確保するという単なる意図だけで情報を公衆アクセスから差し控えることを正当化すべきではなく、情報の開示は機関の義務であるため、これには問題がある。 いったいこの「意図」とは何なのでしょうか? RTI出願は2019年に提出され、これに応じてCPIOは、その学者が論文で議論されている発明に関して米国で特許を取得していると主張した。 その学者が(彼の論文に基づく発明について)米国で特許を持っていた場合、それはインド、米国で別の特許出願を行う目的ですでに開示されています(35 USC 12)またはその他の場所。特許の付与には発明の公開が必ず含まれるためです。 したがって、誰でも特許出願を行うことができるため、この論文をめぐる大騒ぎは意味がありません。 しかし、彼は実際に(CPIOが述べたように)2019年に同年に発表された論文で開示された発明に対して付与された特許を持っていたのだろうか? このような迅速な認可は可能性が低いです。

CPIO が、学者が代わりに特許出願を「提出」したことを意味したと仮定しましょう。 この場合、インドで同じ発明の特許を申請したい場合、優先日を主張するためにその後 12 か月以内に特許を申請する必要がありました [特許第 29 条(2)(b) は特許第 135 条と合わせて読む]法律、1970 年]。 CPIOは米国特許出願の日付には言及していないが、RTI出願が26年03月2019日以前に提出されていることを考慮すると、すでに2年以上が経過していることになる。 たとえこれらすべてを無視したとしても(できるでしょうか?)、CPIOは候補者が特許取得の意図をさらに高めるための証拠を提供することに言及していません。 公権力は、個人の単なる非公式の言葉に対してその義務を「拒否」したのだろうか? すでに 2 年前に開示されているものについて (誠意を持って) 特許出願することは可能でしょうか? 実際、これらはいずれも、意図を示す証拠に裏付けられた正式な言葉がセクション 8(1)(d) を回避するのに十分であることを必ずしも意味するものではありませんが、それは今は脇に置いておきましょう。

これは明らかに、第 8 条(1)(d) の適用性を曖昧にします。 CPIOは、通常、同機関は論文の著者の知的財産権が確実に保たれるよう、一定の保護措置を講じて論文を図書館で利用できるようにしていることを認めた。 したがって、公的機関は、情報へのアクセスとその独占性を保証する保護手段との間に調和が存在することを保証します。

しかし、現在の CIC の決定を考慮すると、上記のバランスをとるこの「責任」は裁量となります。 この命令は、第 8 条(1)(d) に基づいて情報を拒否するための基準を非常に低く設定しているため、もはや実行することさえ不可能であるかもしれない何かを行うという、第三者による一見根拠のない意向表明書が、証拠として機能することになります。公的機関がその義務を履行せず、上記の規定に基づいて自由を主張するのに十分な正当化が必要である。

大学の論文開示義務 – 公的文書

セクション 8(1)(d) では、情報を保留するための XNUMX つの要素を満たす必要があります。 第三者の競争上の地位を損なう内容の開示。 そして、それを相殺する大きな公益の欠如。

ここでCPIOは、博士号候補者の研究の特許取得の意図と、彼の研究に帰属する潜在的な商業的利益に基づいて非開示を正当化した。 しかし、それは、論文の競争価値や、同法で義務付けられている開示に伴う公益性を考慮せずに行われた。

大学内で、また一般に大学助成金委員会によって規定された M.Phil/PhD 論文の規則を見ると、論文は出版が義務付けられている公文書であるように思えます。 これに関連して、JMIU 条例は、入学から論文の提出まで、論文を複数の委員会や個人が関与する非機密文書として扱い、いくつかのチェックを行います (例: 詳細な進捗報告、Phd 前のプレゼンテーション、Viva voce など)。 特に、これらのチェックとプロセスには以下が含まれます。 外部 個人および他の学部/センター/教員の者[第 3 条(c) および第 5 条(d)]。

それをより「非機密」にしているのは、大学が条例の第 14 条 (b) および規則の第 13.1 条に拘束されていることです。 UGC (M.PHIL./PH.D 学位授与の最低基準と手順) 規則、2016 年 これは、博士論文の電子コピーを大学に提出することを義務付けています。 INFLIBNET デジタル デポジトリ、すべての機関/大学がアクセスできるようにします。

したがって、JMI の条例と UGC 法および規制の両方によって、博士論文が公的文書であることは明らかです。 したがって、大学にはそれを公表する(しない)裁量権はありません。

公の記録にアクセスする権利 vs 著作物を公に公開しない権利

公的記録であるこの論文は、著者によるその管理に関して著作権法において重要な疑問を提起します。 JMI の研究方針、知的財産権方針、および条例では、論文の著作権の所有権については言及されていません。 しかし、大学と学生の行為は、所有権が大学に対する通常ライセンスを持つ著者にあることを示していると考えるのが公平だと思われます。 大学の非独占的ライセンスは、大学が学位論文をデジタルリポジトリに保管し、INFLIBNETデジタルデポジトリを通じて他の人が利用できるようにする許可/要件を入学の条件とする条例とUGCガイドラインから明らかです。

議論はされていないが、学者が研究を公衆に伝達しないことの明白な正当化は、研究を公衆に伝達する独占的権利を学者に与えているセクション 14(a)(iii) に由来している。 しかしこれは、おそらく大学による論文の提出とその出版を義務付ける博士課程プログラムへの入学条件と一致しない。

公正な使用と公益

たとえこれが無視されたとしても、第 14 条には第 52 条、第 31 条、第 31A 条および第 31B 条のような一連の例外があり、それは絶対的な権利ではありません。 具体的には、第 52 条(1)(a)(i) では、「研究を含む私的または個人的な使用」のために作品を使用することが認められています。 ただし、第 52 条は、それが公的記録であっても、ユーザーに「著作物にアクセスする権利」を付与しません。 この権利は、今回の場合の RTI のように、他の法律によってもたらされる可能性があります。 したがって、著作権法と RTI の規定を有効にするために、学者が自分の論文を一般公開しないことは許されません。 これは、公の記録や文書にアクセスできるようにすることに重きを置いている、1993 年の公記録法と 1982 年のインド証拠法 (第 74 条) (学術研究を直接扱っているわけではありませんが) からも支持を得ています。

特に、著作権はユーザーの権利と作者の権利の間でバランスをとる必要がある(バランスは不可解な場合があるが、以下を参照) こちら ページ。 44-48) にあるように、RTI 法は公共の利益と私的利益のバランスを取ることも目的としています。 今回の場合、それを行うための最善の方法は、学者が論文を保留することを許可しないことです。 結局のところ、第 8 条(1)(d) は絶対的な規定ではないため (ICAI VS シャウナク、パラグラフ 19)、その解釈と適用は公共の利益に依存しており、これもまた「弾力性があり、それが適用される法律からその色を取る」(BPSC vs サイード・フセイン、パラ23)。

ここで、第 52 条で証明されているように、論文の目的を研究に使用することは、RTI 法を通じてアクセスできることを条件としており、したがって、それを開示することは、著作権法と RTI 法の両方で想定されている公衆の利益となるでしょう。 。

本件は、RTI 法に基づく例外を適用する必要性を強調することに加えて、さらなる議論が必要な XNUMX つの重要な問題を提起しています。XNUMX つは、学術著作物が著作権法によって保護されるべきかどうかです。 第二に、インドの法律、特に著作権法における研究権の範囲は何ですか。これらの質問についての読者の意見は歓迎です。

著者は、この作品に関する意見を提供してくれた Swaraj Barooah と Praharsh Gour に感謝したいと思います。

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出典: https://spicyip.com/2021/07/right-to-access-a-public-record-vs-right-to-not-communicate-the-work-where-is-public-interest.html

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