シエラ・ベルティージョ
フィリピン証券取引委員会(SEC)は、9年シリーズのSEC覚書回覧第2021号の発行を受けて、フィリピンの適格投資会社がマレーシア、シンガポール、タイに自社株を売り出すこと、およびその逆の売り出しを許可している。または、ASEAN CIS 枠組みに基づく適格 CIS としての投資会社の認可および外国 CIS の承認に関する規則。 新しい規則は、ASEAN 集団投資スキーム (CIS) 枠組みの実施をサポートします。
この規則は、11年2021月XNUMX日にマレーシア証券委員会、シンガポール金融管理局、タイ証券取引委員会とともにSECが署名した補足覚書(MoU)を運用するもので、フィリピンをXNUMX番目の署名国として正式に迎え入れた。 ASEAN CIS 枠組みへ。 この枠組みへの参加を意図するフィリピンで設立された投資会社のほか、フィリピンでユニットを販売する加盟国の外国CIS、またはASEAN CIS枠組みで許可されているその他の適格CISも許可される。
ASEAN CIS フレームワークは、ASEAN 資本市場フォーラム (ACMF) が実施する取り組みの XNUMX つであり、加盟国管轄区域で活動するファンド マネージャーが他の加盟管轄区域の個人投資家にユニット 信託ファンドや投資信託などの CIS を効率的な方法で提供できるようにします。認可プロセス。
適格な CIS としての認可
投資会社は、適格な CIS として適切であると委員会によって評価される必要があり、ファンドマネージャーや提案された国境を越えたオファリングなどの関係者は、SRC、ICA、およびそれぞれの実施規則と規制 (IRR) に完全に準拠している必要があります。 )、および認定 CIS 基準の規定。
共和国法第 2629 号または投資会社法 (ICA)、および共和国法第 8799 号または証券規制法 (SRC) に基づいて、投資会社およびそのファンドマネージャーは、次の場合にのみ適格 CIS として認可されます。彼らはフィリピンで正式に法人化されており、株式を一般に発行する権限を与えられています。
株式の発行は、フィリピンの適格な投資会社によってのみ許可されます。 株式と単元の両方を提供する企業も引き続きこの枠組みに参加する資格がありますが、国境を越えて提供できるのは株式のみです。
さらに、投資会社は国内規制と適格 CIS 基準の両方を遵守する必要があります。 特定の条項に関して 21 つの要件が異なる場合、ファンドの目論見書ではより厳格な要件に従わなければなりません。 SEC は、完全な書類の提出から XNUMX 営業日以内に、適格 CIS としての投資会社の認可申請を審査および評価します。
国境を越えた商品の場合、投資会社の取締役会または適格な CIS の役割と責任。 CISオペレーターとして機能するファンドマネージャー。 管理人; 独立した監視機関。 および投資会社と取引するその他の団体または個人も、適格 CIS 基準に準拠するものとします。
外国人CISの認識
外国 CIS は、加盟国管轄内で構成され、その加盟国管轄内の一般大衆に提供することが認可されている場合、ASEAN CIS 枠組みに基づいてフィリピンで提供される場合があります。 さらに、本国の規制当局によって適格な CIS に適していると評価され、SEC によって認められ、既存の要件に従って国内での提供が許可されている場合。
さらに、外国の CIS はフィリピンとその本拠地管轄区域で同時に提供されなければなりません。 CIS 運営者および受託者/ファンド監督者とともに、適格 CIS 基準に準拠する必要があります。 また、SEC の開示要件にも準拠する必要があります。
外国 CIS の運営者も同様に、フィリピンで提供、販売、配布される外国 CIS ごとに現地代表者を任命する必要があります。 代表者は、SEC から対応するライセンスを取得した投資信託販売業者、ファンド マネージャー、または証券ブローカー/ディーラーである可能性があります。
現地代表者は、投資家に特定の報告書や文書を提供すること、委員会がすぐに利用できる投資家登録簿を保管することなど、外国 CIS に関連するすべての事項について、外国 CIS およびその CIS 運営者を代表して行動します。 。
さらに、CIS 運営者は、フィリピンで提供される外国ファンドの提供、マーケティング、または配布を目的として、XNUMX 人以上の現地販売代理店を任命する必要があります。 少なくとも XNUMX 人の認定投資勧誘者がいる場合、販売代理店は投資信託販売会社、ファンド マネージャー、または証券ブローカー/ディーラーになる可能性があります。
覚書通達に基づいて欧州委員会が要求するすべてのライセンスを所有している場合、単一の事業体が現地代表者と販売代理店の両方として機能することができます。
CIS 運営者または適格 CIS が本国の規制当局または委員会に虚偽または誤解を招く情報を提出したことが判明した場合、SEC はフィリピンでの公募に対する外国適格 CIS の承認または承認を拒否することがあります。 または、投資家に対して虚偽の説明や詐欺を行っていることが判明した場合。
また、CIS 運営者、適格 CIS、受託者/ファンド監督者が該当する構成文書の義務に違反した場合にも、それらは拒否される可能性があります。 投資家が可決した決議に従わなかった場合。 または、法律、規制、CIS 資格基準、または本国またはフィリピンで課された行政規定に違反したことが判明した場合。
報告要件
ICA の IRR 規則 12.1 に基づく既存の規定および SRC の適用規定は、この枠組みに参加する投資会社の報告要件に適用されます。
一方、外国CISの運営者または権限を与えられた代理人は、自国規制当局による更新および/または承認後、または自国の規制当局への提出後、該当する方の15日以内に更新目論見書を提出しなければなりません。
また、必要に応じて、SEC Form 17-C による最新報告書と同様に、自国規制当局によって要求されるのと同じ方法および同じ期間内に年次報告書および中間報告書を提出する必要があります。
CIS 運営者または外国 CIS の認定代理人も同様に、自国の規制当局が要求するのと同じ期間内、または適格な CIS を認める命令から 30 日以内およびその後毎月最初の 10 日以内に月次報告書を提出しなければなりません。家庭用規制当局によって要求されていない場合。
フィリピンにおける外国人 CIS の募集に関連する違反があった場合には、SRC、ICA、および民事および/または刑事責任に関する適用規則および規制の適用規定が適用されるものとします。
この記事はBitPinasで公開されています。 SECがASEANの国境を越えた投資に関する規則を発行
出典: https://bitpinas.com/regulation/sec-asean-cross-border-investments/
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